教えて!しごとの先生
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裁量労働制があまり理解できません。

裁量労働制があまり理解できません。大袈裟にいうと1日1時間だけ働いても、1日8時間週40時間という勤務扱いになると言われました。ということは例えば1日5時間が1ヶ月続いてもお給料変わらず、特に何も問題ないのですか? 月の勤務日数かける8時間分の勤務はしなくていいのですか?

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回答(4件)

  • 裁量労働制には複数の種類がありますが、概ね書かれている通りです。ただその逆もあるということになります。つまり週80h働いても40hということです。

  • それは「みなし労働制」ですね 「裁量労働制」は、「みなし労働制」の中に一つで 労働時間と成果の結びつきが弱い場合に用いられます クリエイティブな業務や経営などに関する業務などの様に 一定の期間内に一定の成果を求められる業務などで用いられ 会社の安全配慮義務の関係で、労働時間の把握は必要ですが 「1日8時間週40時間勤務」になるのではなく 「会社と本人又は組合などで取り決めた所定の労働時間勤務した」 と扱われます 会社側が、勤務時間の配分や労働時間について 具体的な指示が困難又は指示が出来ない業務について認められる物で 例えば、企画等を作る業務の場合、 頭の中で構想を練り企画を構築しプレゼントするわけで その途中の企画の構築段階では24時間勤務とも言えますし 24時間フリーな時間とも言えますね クリエイティブな業務についても同様です 机で企画書や作成業務についている時間のみを業務時間とした場合 労働者のとって不利になりますから 頭の中で構想を練っている段階なども含めて労働してるとみなします 極端に言えば、カフェでお茶をしていても自宅で寝転がっていても 頭のの中で構想を練り、アイデアをメモしたりする様な状態の場合 これも労働時間として扱われます 「1日8時間週40時間勤務」にならないと上記しましたが 裁量労働制の場合、残業代が出ない様に思いますが 「取り決めた労働時間働いたとみなす制度」ですから 例えば、1日の取り決め時間を9時間とした場合 (裁量労働制でも休憩時間は必要ですから、拘束10時間) 法定労働時間の8時間を超過しますから残業扱いになります >例えば1日5時間が1ヶ月続いても~ 成果重視ですから、成果を上げている限りは2~3時間でも構いませんが 成果が上がらなければ24時間働く事になりますね (例えば企画が煮詰まらなかったり、アイデアが出なかったりなど) また1日5時間の結果、必要な成果が上がらなかった場合 当然、給料は下がります その為、取り決めた時間を超過して働くのが普通です これでは、働かせ放題ともみられますから (取り決め時間が8時間を越えなければ残業が発生しませんから) 一般の労働者よりも高額な賃金を支払う形が必要です 似たような形としては、アメリカなどの外国企業の年俸制ですね この形を発展させて、今まで法定労度時間の適用にならなかった 研究職迄範囲を広げたのが「高プロ」です ※「みなし労働制」は、 例えば一つの業務に必要な労働時間の取り決めをし その業務を行なったら〇時間勤務したと扱われる感じの物で 成果に必要な労働時間の取り決めにより算定して 所定の労働時間働いたとみなすものです (8時間必要な業務であれば、8時間勤務したと扱う) 裁量労働制は、これを発展させたもので 成果を労働時間として換算する事が難し場合、算定が困難ですから 成果を上げると、取り決め時間働いたとみなす制度です

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  • 仕事と対価がしっかりと把握されている場合裁量労働制を取ることができます。 仕事は企業として社会から対価を得るための活動です。 仮にそれが物を作って売るものとしましょう。 貴方は会社に月100個納めれば結構とします。 さてその作成について平均時間は8時間×20日かかるものです。それを社会に出すと貴方の給料を含めかつ利益をえられるものとします。 会社からすれば100個納めてくれればいいわけです。貴方が8時間×20日という平均的作業でこなそうが、1時間×20日(普通の人の8倍効率よく作る)で作ろうが品証が維持されているなら構わないわけです。 また営業などは裁量労働制にしたりします。これは商談は相手のいることであり、時間をかけたらいいというものではありません。 そこで担当者の裁量で仕事をコントロールできやすくし、効率的活動をさせるためです。 先のモノづくりは個数などで管理しやすいですが営業などはその仕事の評価が難しい問題点をもっています。

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  • そちらの認識で概ねあっています。ただ、9時間労働した場合も8時間勤務の扱いをされます。つまり残業をしても残業代はでません。多くても少なくても何時間働いても8時間での給料です。

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