あなたの言う「休職」がいったい何をさすのかわかりませんけど… ノーワーク・ノーペイの原則からいえば、メンタル的な問題だろうが、骨折やコロナのような肉体的な問題だろうが就労できなければ、一般的には会社はあなたに労働の対価として給料を支払う義務はありませんし、普通の定年再雇用者が就労不可能な状況でも給料をはらってくれる厚遇な会社独自の制度があるようなところも、あまり無いと思いますけどね ただし、あなたのいう休職が健康保険の「傷病手当金」の支払いを想定しているのならば、再雇用後も、国保にきりかえないで、会社の健康保険に加入継続しているなら、傷病手当金が就労不可であることの診断書があれば申請できます
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