解決済み
健康保険の切り替え会社を今月15日付けで退職しました。 母を扶養家族にいれてるのですが、役所に行き母を扶養家族から外し、母は国民健康保険へ切り替え私は社会保険の任意継続といった形は取れるのでしょうか?健康保険の喪失証明書やその他、退職の書類はそろっています。 どなたかご回答お願いします。
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できますよ。 順序としては、お勤め先の会社がまず資格喪失の手続きを取られた時点で、被保険者も扶養者もどこの健康保険に加入していない状態になりますので、任意継続の手続きは質問者様(被保険者)だけで申請し、お母様は国民年金の加入手続きを取られたら良いと思います。 ご事情はあるかと思いますが、そのまま任意継続の扶養者になられているほうが支払う保険料は少なくてよいと思います。 もし回答に誤りがあったらすみません。
なるほど:1
問題なく出来ますが、貴方が任意継続されるのであれば、その扶養家族にそのまま残ったほうがいいと思います。お母さんは、貴方の扶養でいられないのでしょうか?
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