教えて!しごとの先生
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コンビニでバイトしてますが、休憩時間もトイレ以外拘束されます。レジが混んだら応援いかないといけないので仕方ないですが、 …

コンビニでバイトしてますが、休憩時間もトイレ以外拘束されます。レジが混んだら応援いかないといけないので仕方ないですが、 労働基準法では、休憩は全く自由にしてよいように定められています。 つまり質問は、拘束されてるんだから、労働時間として、いくらか賃金発生しないのか?ということです。 よろしくお願いしますm(__)m

補足

ちなみに勤務は9時から17時で、7時間労働、1時間休憩してます

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.労働をさせたら当然に賃金支払いが義務である。(労基法24条) 2.客待ちは休憩時間ではなく労働である。(S23.4.7基収1196、S63.3.14基発150、他) 3.ゆえに客待ちにも賃金支払い義務がある。 我ながら見事な三段論法 (v^∇^)v

  • 今は、労基法がどうこう言う場合ではない。 バイトでもある方が羨ましい。 住む家があるだけでもありがたい。 サービス業は、それが当たり前。 不満なら、現在のハローワークに 出かけてみれば? 今は辛抱の時。 労基法を持ち出した会話があって、 半年も継続勤務した者を聞いたことありません。

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