教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇についての質問です。 年次有給休暇の付与日数は勤続年数により法律で決まっており、そのうち5日は必ず取得しなけれ…

有給休暇についての質問です。 年次有給休暇の付与日数は勤続年数により法律で決まっており、そのうち5日は必ず取得しなければならないと義務付けられていますよね。例えば勤続年数が2.5年であれば年間12日付与されると思うのですが、義務付けられた5日を除いた残りの7日間については、会社に申請すれば休める権利があるという認識で合っていますか。 それとも、会社の規定でうちは年5日しか有給休暇を与えられません、という事が通るのでしょうか。

続きを読む

114閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    5日は会社が社員に取得させなければならない、会社に縛りがある法律です。取れてない場合の罰則は会社が受けるものです。 残りの7日は認識の通り会社に申請すれば自らの意思で休めるものです。本来なら12日全て申請など自身の意思で計画的に休む事が義務分の達成にもなり望ましい休み方だと思います。 5日しか休めないと言うのは本来12日休める権利があるのに7日分の放棄を強制する事になり違法です。しかし繁忙期の場合は別日に設定し直すように求める事は時季変更権の行使に当たり問題ない事です。

    なるほど:1

  • 義務があるのは会社の方です (労働者に有給を取らせる義務が会社にある) 5日というのは最低の義務であって上限ではありません 労働者が5日を越える有給を取ることを会社が拒むことはできません

    続きを読む

    なるほど:1

  • んと、あなたの認識であってます。 なぜ法律で規定するのかで考えるとわかりやすいと思います。 会社は休まず仕事させたいのですが、会社の勝手を許さないために法律として規定する訳です。 以前から会社は有給は与えても使わせなかったり、使う社員の評価を落としたりといった間違った法律リテラシーが横行しており、結果的に過労死を誘発していました。 こうした背景があったために、年間5日は必ず使わせると法律が追加されました。

    続きを読む

    なるほど:1

  • >義務付けられた5日を除いた残りの7日間については、会社に申請すれば休める権利があるという認識で合っていますか。 会社が、労働者の意見を聴取して、5日間の時季指定をした場合はそうなります。 そういうのがなにもないのであれば、法的に12日付与されているのであれば、原則、労働者が自由に申請して休めるものです。 既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者 による時季指定をする必要はなく、また、することもできないという解釈になっているので、先に5日間取得するという方法があります。 例外として、労基法39条6項に基づき、労使で計画的付与を協定した場合は、協定で定めた日数(最低5日は自由に残す)はその定めによります。 画像は厚生労働省パンフから

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる