解決済み
有給休暇についての質問です。 年次有給休暇の付与日数は勤続年数により法律で決まっており、そのうち5日は必ず取得しなければならないと義務付けられていますよね。例えば勤続年数が2.5年であれば年間12日付与されると思うのですが、義務付けられた5日を除いた残りの7日間については、会社に申請すれば休める権利があるという認識で合っていますか。 それとも、会社の規定でうちは年5日しか有給休暇を与えられません、という事が通るのでしょうか。
114閲覧
義務があるのは会社の方です (労働者に有給を取らせる義務が会社にある) 5日というのは最低の義務であって上限ではありません 労働者が5日を越える有給を取ることを会社が拒むことはできません
なるほど:1
んと、あなたの認識であってます。 なぜ法律で規定するのかで考えるとわかりやすいと思います。 会社は休まず仕事させたいのですが、会社の勝手を許さないために法律として規定する訳です。 以前から会社は有給は与えても使わせなかったり、使う社員の評価を落としたりといった間違った法律リテラシーが横行しており、結果的に過労死を誘発していました。 こうした背景があったために、年間5日は必ず使わせると法律が追加されました。
なるほど:1
>義務付けられた5日を除いた残りの7日間については、会社に申請すれば休める権利があるという認識で合っていますか。 会社が、労働者の意見を聴取して、5日間の時季指定をした場合はそうなります。 そういうのがなにもないのであれば、法的に12日付与されているのであれば、原則、労働者が自由に申請して休めるものです。 既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者 による時季指定をする必要はなく、また、することもできないという解釈になっているので、先に5日間取得するという方法があります。 例外として、労基法39条6項に基づき、労使で計画的付与を協定した場合は、協定で定めた日数(最低5日は自由に残す)はその定めによります。 画像は厚生労働省パンフから
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る