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ダブルワークの手取りについて教えてください。 私は今派遣会社をメインで働いていて最近別でアルバイトを始めました。税金な…

ダブルワークの手取りについて教えてください。 私は今派遣会社をメインで働いていて最近別でアルバイトを始めました。税金などはどちらでどう引かれてどういう計算で給料が手元に残るのか知りたいです。

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回答(1件)

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    所得があれば 所得税と住民税の課税対象になります ① 所得税 給与の支払者(会社)は 支払額に応じて所得税を徴収し 社員に代わって国に納めなければなりません 徴収する税額(源泉所得税)は[源泉徴収税額表]に定められています https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf メインの会社(A)には [扶養控除等申告書]を提出しているはずです 同表の甲欄が適用になり扶養親族がいないのなら 月給88,000円未満なら源泉所得税は引かれません 年末調整がなされて源泉所得税は清算されます アルバイトの会社(B)は 兼業先になるので申告書は提出できません 同表の乙欄が適用になり 月給からはかならず源泉所得税を引かれます 年末調整はなされないので源泉所得税は清算されません Aの給与所得しかないのなら 所得税は適正に納税されたので何もすることはないのですが Bがあるのですから A+B で所得税の計算をし直さなければなりません 税務署あてに確定申告が必用です 双方から[源泉徴収票]をもらって申告書を作成し 合計した所得金額で所得税を算定し 双方で納めた所得税との差額を納税(又は還付)してください ただし 次の一つに該当する場合は 申告しなくてもかまいません ① A+Bの収入金額が103万円以下 ② A+Bの収入金額が150万円以下 ③ Bの収入金額が20万円以下 ①の場合は 申告すれば源泉所得税は全部返ってきます ①に該当せず②③の場合は 申告すれば源泉所得税の一部が返ってくる場合もありますが 追加で納税の場合もあります ② 住民税 A も Bも 1月に 社員の住所地の役場に年間に支払った給与を報告しなければなりません 役場は この報告を受けて新年度(4月~)の住民税を算定します 社員は 所得が給与しかないのなら住民税申告は不要です ただし 退職した場合は 給与の支給額が30万円以下なら 会社は役場への報告を省略できます 省略したときは A+B で住民税申告が必用です これに関係なく 次の場合は住民税申告は不要です ・ A+B の収入金額が 地域により93万円~100万円以下(非課税です) ・ 所得税の確定申告(住民税申告を兼ねています)をした

    知恵袋ユーザーさん

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