解決済み
雇用契約書に書かれた休日数と、実際の休日数が違う場合について質問です。 今年4月から、高齢者施設の介護員として働いています。 求人票に、休日は月10日とありました。採用された後に取り交わした雇用契約書にも月10日と書かれています。 けれども実際には、月8日です。 採用担当の職員から「もしかしたら10日当たらないかも知れないけれども」と口頭で言われましたが、私はこれを臨時的なもの(コロナの影響で人が足りなくなった等)と捉えていました。 先日、6月の勤務表が出ましたが、やはり8日のみでした。また、リーダーからは「休み希望するのはいいけど、月8日しか休みないから、連休で取ると連勤になっちゃうから気をつけてね」と言われました。 どうも月8日が実で、10日は違うようです。 これは、雇用契約違反にあたるのでしょうか? あたるのであれば、破棄して退職することは可能でしょうか?
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法定休日は守られてますし、出勤した分の賃金は全額支払われているとなれば違法ではないと思います。
差の2日分の出勤に対し、賃金が支払われているかどうかです。 支払われていないようなら、契約違反です。
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