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残業代請求の立証責任は従業員(原告側)にあるんですか?

残業代請求の立証責任は従業員(原告側)にあるんですか?タイムカードを自分だけ押していませんでした 理由は遅刻がバレるからです 会社からは口頭では押すように何度も言われましたが無視していました 2ヶ月分くらい記録がありません この時期に自分は残業や休日出勤していました 記憶ではほぼ毎日残業しており、土日も出ていました しかし確たる証拠や記録がないこと、会社の指示がないこと、残業は辞めるように度々注意、指導していたことから顧問弁護士が出てきて支払いを拒否されました タイムカードを打ってないのは全社員で私だけで、 残業を証明する証拠は何もありません 労基や弁護士に相談してもこのような場合残業代請求するのは難しいのですょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    難しいというより、無理です。 なぜなら、会社に支払う気がないからです。 この場合、会社には「残業をさせていないこと」を証明する義務はないのに対し、あなたは「残業させられたこと」を証明する義務あります。

    2人が参考になると回答しました

  • そもそも会社の指示がない残業は無効です。 たとえタイムカードに記録されていたとしても 従業員の判断で勝手に行った残業に対して 会社は残業代の支払い義務が発生しません。 残業や休日出勤などは上司や会社の承認が必要です。 さらに遅刻がバレるからタイムカードを打刻しなかったとしても 給与は支払われていたなら、会社が勤怠管理はしていたと思います。 その場合は、会社の判断で始業時間と終業時間を記録してるはずです。 そこに無効な残業時間は記録しないですよね。 記録の残ってない(証拠の無い)残業未払い請求は不可能です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 当然に、訴えた労働者側にあります・・・ だから、仮処分などで証拠を保全したりって、四方八方手を尽くして証拠を収集することが、必須ってことです・・・ それに、タイムカードを押さなかったのは、ご自分の責めに帰する理由で自業自得です・・・ さらに、遅刻がバレるからって、もう、それこそ遅刻を隠蔽する行為で会社に損害を与えているんじゃあないですか・・・ 例えば、10分の遅刻したのに1時間分の正規な時給を受け取っているとかね・・・

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    1人が参考になると回答しました

  • 少なくとも労基では、都道府県毎に定める最低賃金以下の場合しか 会社を指導できません。 タイムカードに記録なしだから出勤記録なしでしょ。 貴方の身勝手内容に感じます。 基本給が支払われていれば、それ以上は難しいと思います。 こちらが貴方の上司だとしたら首にしたいです。

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    1人が参考になると回答しました

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