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社会保険未加入で週20時間未満の働き方は、 週20時間を、絶対に超えてはいけないのでしょうか? とある派遣会社で働か…

社会保険未加入で週20時間未満の働き方は、 週20時間を、絶対に超えてはいけないのでしょうか? とある派遣会社で働かせてもらっていますが、もう1名私と同じ条件のスタッフさんがおり、多少の残業ならしても良いと言われたようですが、私は20時間を超えないで下さいとはっきり言われてしまいました。 この違いは何なのでしょうか。 1名のスタッフさんは、元から社会保険に加入をしていたのですが、勤務日を減らしたいとの事で、週20時間未満となりました。 雇用保険に元から加入しているからでしょうか? それと、社会保険未加入で30時間未満という働き方も聞いた事があるのですが、これはどういったものでしょうか? 雇用保険に加入しない→20時間未満 厚生年金に加入しない→30時間未満 とかあるのですか? 派遣営業さんに、私は扶養内ではないのでと伝えたのですが、20時間未満でと言われたので、言われたままに日雇い例外なんとかの書類←源泉徴収票を提出しました。

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回答(1件)

  • そのスタッフさんは社会保険加入しているから何時間でも働けます。 貴方は加入していないので時間に制限があります。 20時間以上働くと所得税が発生します。まあ手取り60,000ぐらいだとしたら1500円ぐらい引かれます。 30時間以上働くなら社会保険強制加入です。月に3万ぐらい引かれるので現在が60,000ぐらいだとしたら半分は無くなります。 厚生年金などは、あなたと会社とが折半して払うので会社も負担を負います。 なので低賃金な貴方は時間を超えてはならないしそれ以上働きたいなら週5フルタイムで働くべきです

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