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シングルマザーで未就学児1人居ます。 就業規則で看護休暇の制度はありますが、無給扱いです。 有給休暇は使い切り、看護…

シングルマザーで未就学児1人居ます。 就業規則で看護休暇の制度はありますが、無給扱いです。 有給休暇は使い切り、看護休暇で1週間休まないといけなくなった場合は休んだ分給与から差し引かれます。傷病手当のような、看護休暇でマイナスになった分助けてくれる制度などあるのでしょうか? 色々と調べて見たのですが、分からなかったのでもし知っている方がいたら教えてください。

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回答(1件)

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    >有給休暇は使い切り、看護休暇で1週間休まないといけなくなった場合は休んだ分給与から差し引かれます。 これは残念ながら、ありません。 労働法の原則は、ノーワークノーペイ、ワークアンドペイで、働いていない時間について、賃金を支払うという制度は年次有給休暇以外にありません。(休業命令の休業手当を除く) 会社が以外から経済的支援があるのは、産前産後休業期間中の出産手当金(健康保険から支給)、育児休業期間中の育児休業給付(雇用保険から支給)、介護休業期間中の介護休業給付(雇用保険から支給)です。 >傷病手当のような、看護休暇でマイナスになった分助けてくれる制度などあるのでしょうか? 傷病手当金は、自身が働けない場合の休業4日目からの支給です。健康保険から、子の看護に対しての支給の制度はありません。 可能性があるのは、子が要介護2以上のような2週間以上常時介護を必要な状態であれば、介護休業の対象になり、介護休業給付の支給があります。

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