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労働契約書・雇用契約書について。

労働契約書・雇用契約書について。小さな会社(最近株式会社になりました)で働くことになりました。 3か月の試用期間がありその後正社員となります。 給料は少ないですがその業界(お店での販売)としては 妥当なところかと思います。 しかし、他社と大きく違うところがあります。 ●試用期間・社員期間ともにすべて含めての金額での支給となります。 月に○○万円というように。 交通費はでません。 雇用側からいうと含めての提示額と言っていましたが一人一人の 金額は関係ありません。 残業代も含まれます。 ★時給換算すると、最低賃金に違反していそうで心配です。 ●休みは月に4回のみ 一日の労働時間は7~8時間+残業です。 一人暮らしで長距離通勤なので実際この給与ではやっていけないのですが とてもやりたかったことなので働くことにしました。 昇給は毎月あり、できによっては試用期間でも上がります。 今、心配なのは ★労働契約書・雇用契約書などまだ交わしていません。 (保険類は社員になったらあります。) 実際に働き始める(試用期間に入る)前に 一日の流れを知ってもらうために来てほしい といわれました。一日のみです。 ここで聞かなかった私が悪いのですが これは給与は発生しなくても普通ですか? 正直、まだ定期もないので交通費が痛いのですが NOとはいえませんでした。 このときに行き雇用側と確認しておくべき点を教えてください。 とても働くことに対しては楽しみにしていて 経営者の方もこちらがやっていけるかを 心配して下さるとてもいい方なのですが この点が気にずっとなっています。 どなたか詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういうところは、労働契約書はないと思いますよ。 私は今まで、税理士事務所、社労士事務所、労働保険事務組合、デパート、スーパー等で勤務してきましたが、労働契約書をもらえたのは、デパートでの1箇所だけでした。 使用前に行ったことに対して、賃金が発生するかどうかですが、見学程度であれば労働時間ではないので、賃金の支払はないかもしれません。 研修というのは労働時間とするためには、指揮命令下におかれる必要があります。 参加しなかったら、採用がないというのであれば労働時間と判断されます。 気になったのは、残業代込みの給料というところです。 何にも、契約書や就業規則で何時間分の残業代が含まれているとか記載がないのであれば、退職後に未払い賃金として請求できる可能性があります。 少なくとも裁判では勝てる要素がかなりあります。 モルガンスタンレー事件で、残業代込みの賃金という契約を結んだ労働者が負けましたが、あれは年収が2000万円の人であって例外とも考えられます。

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