回答終了
最近ホテル業界に入社したものです。今給与に通勤手当を含め貰ってるんですが、仕事が遅番のときは終電に間に合わないため定期を買わずに自転車での通勤をしてます。遅番も不定期とかではなく 一定期間ずっと遅番なので、定期を買わなくなりました。 定期代を会社から貰いつつ、時には自転車でも通勤というのは許されるのでしょうか。
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普通は許されますかね。 許されるけど通勤経路が違うので、怪我したときとかは労災にはならないことかな。 他の従業員も似たようなことになっていると思われるので聞いてみてください??
なるほど:1
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