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10月からの社会保険適用の

10月からの社会保険適用の拡大について。 無知で申し訳ありませんが親切な方 教えてくださると助かります。 現在扶養でパート働きです。 週22時間勤務(週4日5.5H) 月で手取り88000円以下 なのですが年間で1.2回は 超えてしまう月もあります。 年間で考えると106万は超えません。 このような場合も社会保険加入 義務は発生しますでしょうか? ちなみに休日出勤や残業も 有りの月がありますが含まれますか?

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576閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の回答者の方、どうされたんでしょうね。主様は社会保険って仰ってるのに、税のお話をなさってますよね。勿論、社保と税には何の関連性も連動性も有りません。 で、ご安心下さい。仰る状況ですと、社保の加入対象とはなりません。 そもそも、既にご存じかも、ですが、社保加入の5条件ってのが有るんですよ。それを再掲しますと。 ①お勤め先の社保加入対象者が501人以上で有る事。 但しこれがご指摘の10月には101人以上に拡大され、更に2024年には51人以上に拡大されます。 ②継続して1年以上雇用される見込みで有る事。 これは分かりにくい表現ですが、要するに退職予定が無い、って事です。なので例えば6ヶ月更新のパートさんも対象内です。 ③月収88,000円以上である事。 これも正確にはそう言う月が2ヶ月以上継続する事が必要です。 ④週20時間以上勤務する事。 これも注釈を入れれば。実態の事では有りません。所定労働時間、つまり雇用契約書か労働条件通知書で正式に通知された時間数の事です。たまたまの残業などは一切含みません。 ⑤昼間の学生ではない事。 この全てに該当してはじめて、加入対象となります。 主様は①をご心配なんですね?でも、主様の場合、③が非該当となりませんか?年間で106万円を超えないなら、確実です。だって、88,000円ってその月割り(目安)額ですからね。 そして1つでも非該当項目が有れば、対象外ですのでご安心下さい。

    joukuu10000mさん

  • 追加徴税が心配なら、1ヶ月足りとも超えないように働くのがベスト 安心したいなら扶養元の規約を確認してください

    なるほど:1

    ID非公開さん

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