解決済み
3月末までにバイトしていた会社が最後の給料をくれません。 請求書を送って、労働基準監督署に通達してもらいましたが払ってくれないので、 労働審判を考えていますが、弁護士を付ける必要はありますか?5万円程度なので弁護士費用のほうが高く付きそうです。 泣き寝入り以外の答えよろしくお願いいたします。
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ご質問のケースでは、労働審判よりも「少額訴訟」が良いのでは、と思います。 手続きも簡便で、A4用紙1枚です。 弁護士も必要なく、1回の審理(1日)で判決が出ます。 簡裁に相談すれば、手続き等も親切に教えてもらえます。
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