教えて!しごとの先生
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3月末までにバイトしていた会社が最後の給料をくれません。 請求書を送って、労働基準監督署に通達してもらいましたが払って…

3月末までにバイトしていた会社が最後の給料をくれません。 請求書を送って、労働基準監督署に通達してもらいましたが払ってくれないので、 労働審判を考えていますが、弁護士を付ける必要はありますか?5万円程度なので弁護士費用のほうが高く付きそうです。 泣き寝入り以外の答えよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問のケースでは、労働審判よりも「少額訴訟」が良いのでは、と思います。 手続きも簡便で、A4用紙1枚です。 弁護士も必要なく、1回の審理(1日)で判決が出ます。 簡裁に相談すれば、手続き等も親切に教えてもらえます。

  • そもそも民事訴訟は本人が行う事であり、弁護士に費用を払ってお願いする事も可能なだけです。

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