解決済み
雇用保険被保険者期間について 再就職を繰り返す場合 この度基本手当の受給資格を得ましたが(給付制限期間はなし)、この受給資格の期間満了までに再就職&再離職するかもしれません。具体的には、今年3月に退職しましたが、有期雇用での再就職(6月から半年程度・更新なし・雇保加入あり)に申込中です。 もし採用された場合、再就職日までに基本手当の給付日数を消化できないため、残日数分は退職後、受給期間満了までに受給したいと考えています。 この場合、再就職での雇用保険被保険者期間半年分は、いずれ次の職が1年以内に見つかった場合でも、被保険者期間の通算はできなくなるのでしょうか? 厚労省ホームページには、被保険者期間について「過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。」とありました。 これは、再就職&再離職後に既存の受給資格で基本手当が給付されてしまえば、再就職時の被保険者期間分はリセットということでしょうか。 そうであれば、残日数分は再就職時に就業手当で消費することも考えています。(この場合は、再就職時の被保険者期間をある程度次の職と通算できるのでしょうか…?)
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「今年3月に退職しました」の会社をa社、「有期雇用での再就職(6月から半年程度・更新なし・雇保加入あり)に申込中」の会社をb社とします。 a社の退職後にハローワークへ求職の申し込み(基本手当の請求)を行い、受理されて雇用保険受給資格者証が交付されたというのが現時点だとします。 この場合、a社の離職による基本手当の受給権は、a社の離職日の翌日から1年が経過したら消滅します。(傷病や出産などで延長措置を受けた場合を除く) もしb社に再就職して雇用保険の被保険者になり、半年後に再離職したとしても、b社の離職によって新たな基本手当の受給権は発生しないので(普通解雇などだった場合を除く)、引き続きa社の離職による基本手当の受給権が有効です。つまり、受給期間内であれば、残りの所定給付日数を限度に基本手当の支給が再開されます。 その後に、c社に再々就職して雇用保険の被保険者になった場合は、b社の離職日の翌日から1年以内であれば、b社における「被保険者であった期間」(算定基礎期間)はc社の「被保険者であった期間」と通算されます。
なるほど:1
簡潔に。 *受給資格手続きによって得た基本手当の受給日数は、有効期間が退職翌日から1年で、1日でも手当を得たら残りの日数は、 ・就職⇔退職を繰り返しながらでも、有効期間内にもらい切る ・再就職手当(または就業手当)で全日数分を消化させる ・権利放棄 …この三択になります。 その場合、過去の被保険者の期間はその後の雇用保険期間に通算できなく、リセット状態で次の受給資格に向け被保険者の期間を新しく作っていくことになります。 受給資格を得て1日も基本手当を受けずに再就職すれば、以前の被保険者期間は通算していけますが、その場合は再就職手当を受けることでのリセットが常道で、就業手当でしか受けられない再就職状況の場合のみ検討の余地があります(まさに悩みどころ)。
何を聞きたいのか、いまいち理解できていないかもですが、 現職を退職して受給手続きを申請し、給付日数を消化した分は、次の就職先を退社した場合は引き継がれません。 だたし、質問文の内容だと、再就職手当てがもらえる可能性があります。再就職手当てをもらい、次の職場を退職時に受給資格が発生していなければ、現職の残りの給付日数分を受け取ることが出来ます。ただし、現職を退職してから1年以内にもらい終わらな いと、残りは消失します。 雇用保険被保険者期間は、失業保険を受け取ってしまえば、次の職場を退職時の受給資格の算定の過去2年以内に12ヶ月には含まれません。 再就職先の雇用保険加入期間のみで数えます。 ちなみに、雇用保険の通算加入年数は前職の退職日から2年間が空かなければ引き継がれます。 雇用保険被保険者期間と、雇用保険加入期間は、違いますのでご注意ください。
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