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『日給月給制』、『試用期間半年』だと、会社を休む場合は、有給休暇を消化する形でしか休めませんよね?

『日給月給制』、『試用期間半年』だと、会社を休む場合は、有給休暇を消化する形でしか休めませんよね?でも、法的に有給休暇は、入社半年後に8割以上の出勤率がある者に付与されるわけですよね。そうなると、試用期間と有給休暇が付与されるまでの期間が同じになり、半年間は、絶対休めないばかりか、休んだら欠勤となり、減給になりますよね。通常、試用期間というのは、3ヵ月だと思いますが、上記の様な会社をどう思いますか?皆さんなら入社しますか?いろいろなご意見ください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問の文章にあるとおり、 有給休暇は「6箇月継続勤務」した翌日から権利が発生します。 (労働基準法39条) これは法律で定められてますので、問題ないです。 普通です。 入社直後から有給休暇を付与してくれる会社もありますが、 それは法律よりも良い条件を出してくれているというだけの話です。 さて「半年間は、絶対休めないばかりか、休んだら欠勤となり、減給になりますよね」についてです。 わたしたちは生身の人間ですから病気もしますし、 冠婚葬祭もあり、半年間皆勤というのは難しいです。 絶対休むなといっても無理です。 ただ、有給休暇が無い以上、休んだ分のお給料は貰えなくても仕方ありません。 「ノーワークノーペイ」と言うのですが、 働かない分のお給料は貰えないという、当然の理屈です。 試用期間は通常3ヶ月ということについても、 特に決まりは無いと思います。 労働基準法上で解雇問題等ありますが、 その場合でいう試用期間は14日と短いです。 3ヶ月か6ヶ月かという部分については重要ではないと思います。 その他の条件をみて、入社するかどうかを考えてはいかがでしょう。 ご質問のポイントが良く分かりませんでしたので、ズレてましたらごめんなさい。

  • 日給月給制は、会社をやすめば、賃金が控除されるというだけです。 試用期間というのは、特に法律で定まっているものではなく、会社と労働者での決め事です。 試用期間の間というのは、退職解雇に関して、裁判で比較的ゆるい判決だ出ていることが多いということだけです。

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  • そもそも、『日給月給制』に有給休暇が存在する状況がよく分かりませんね。 『試用期間』を過ぎて継続して雇用される場合は、「完全月給制」のなると いうことでしょうか。 いずれにしても、『日給月給制』であれば、出社し、仕事をした日の分しか 給与は受け取れないと思うのですが? たとえどのような労働条件の会社でも、「無断欠勤」は懲罰の対象でしょうね。

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  • ご質問の意味がよくわかりませんが、ひとつだけ。 「試用期間」なんてものは法的にはなんの定義も効力もなく、使用だろうが本採用だろうが労働機関にはなんら変わり有りません。 ですから、試用期間だからといっていきなり解雇、は違法となります。試用期間など、企業どもが勝手に都合良く設けている制度に過ぎません。 ただし!労働者側にとってもこの試用期間は都合良く解釈できる部分も多いため、黙認されている事がほとんどです。たとえばいきなり「こんなクソ会社やめてやる!と突然言い出してやめるのも出来る」などです。

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