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先日アルバイトを無断欠勤で辞めてしまいました。 理由は体調不良と挫骨の手術の為に連絡一度は取ったのですがあまりに調子…

先日アルバイトを無断欠勤で辞めてしまいました。 理由は体調不良と挫骨の手術の為に連絡一度は取ったのですがあまりに調子が悪くて辞めてしまいました。 労働環境もシフト制のバイトで希望の曜日(日曜日休み希望)に休めなくなりそこの社員は土日休み。労働時間は月に220時間働いて残業代が出なく労働環境が酷いのですが労働規則には突然無断欠勤で辞めた者には違約金×日数とありました。だから給料は貰えないと言われたのですが給料不払いの場合は給料貰う事出来ますか?また自分も悪かったとは思いますが最低給料貰えなくてもこの職場に改善要求をしたいと思ってるのですが出来ないでしょうか?ご教授よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    無断でやめたのなら、まずその権は謝りにいって、それから給料をもらうのが筋です。 無断で辞めて、違約金×日数というのは、損害賠償額の予定となり、違法です。 ただし、無断欠勤で辞めたために損害が発生したのであれば、会社は損害賠償請求をすることはできます。 どうしても会うのが嫌というのなら、書面で未払い分を請求してもいいのですが、こういった場合はまず支払われないか逆に損害賠償請求されますね。 もちろん書面で請求して支払われない場合は労働基準監督署に行けば申告の対象とはなります。 ただし、問題は無断で欠勤して辞めたというのは、監督官の心象は非常にわるくなります。 監督官は事業主にボロクソ言われますが、それでも、言わすだけ言わして、落ち着けば、それでも法的には支払うことになっているので、きちんと支払って早く縁を切ってはどうですかというように支払わせるようにはもっていきます。 それでもこじれて支払わない場合は、処理できませんでした。あなたにも非があるので今後気をつけてくださいというような報告があるだけとなります。 はっきり言えば、労働者にも非があるような場合には、監督官もそれほどきつく事業主に言いません。 まずは、自身で会社に取りに行って下さいという監督官もいます。 とりにいけないのは、何らかの理由があるからだろうという判断です。 それでよく、監督署の窓口で、監督官と労働者で怒鳴りあいというのがあるんですよ。 もちろん労働条件に関しては、別の話ですからそれはそれで、監督署にでも情報提供すればいいと思います。 匿名で手紙でもOKで、タイムカード、給与明細、労働契約書等の写しをできるだけ多くいれて、過重労働の実態が確認できるようにしておけば、調査をしてくれる可能性は高くなります。

  • 私は少し賢いただのフリーターです。 残業代を出さないのは明らかに労働法違反。 労働基準監督署に通報するぞ(こら)と会社に言ってみましょう。 ちなみに週五日勤務の人を六ヶ月以上雇用した事業主は10日間の有休休暇請求権を付与しなければならない。アルバイトだろうが同じです。 残念な事に既にやめちゃったのでその分を請求するのは無理だと思うが。 とにかく労働法を守らないような会社は絶対に許せない。 私も頑張るのであなたも負けない様に頑張って下さい。

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  • 労働基準法第24条 賃金の支払いの5原則 1 通貨払いの原則 2 直接払いの原則 3 全額払いの原則 4 毎月払いの原則 5 一定期日払いの原則 >労働規則には突然無断欠勤で辞めた者には違約金×日数とありました。 >給料貰う事出来ますか? 法律 > 労働規則 法律が勝ちます。

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