解決済み
社保ではなく全国土木建築国民健康保険組合でもボーナス月の月末に父親が1日だけ育休をとると保険料免除される制度は使えますか??
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全国土木建築国民健康保険組合 http://dokenpo.or.jp/qa/qa_detail.php?id=81 http://dokenpo.or.jp/qa/qa_detail.php?id=83 大丈夫です。 が、10月からルールはかわって、1日だけ育休を取った場合 給与からの社会保険料は免除ですが 賞与からは、免除にならない ですよ
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