解決済み
有給休暇についてです。有給休暇が年に5日しかもらえません。(日にちは自由に選べます) 週5日キッチリフルタイムで働いている正社員です。 中小企業で、自分が入った頃は有給休暇を取っていない人もいました。 ある年から雇用主が有給休暇を5日取らせないと違法になるから、と5日分休むように言われました。 ただ、5日分しか休めません。 周りに聞いたら、少ないとかあり得ないとか言われます。 調べてもよくわからなかったのですが、この5日ってなんなのでしょうか? 5日分しかもらえないのは違法ではないのでしょうか? それとも最低5日分与えてるから問題はないということなのでしょうか? ここの正社員になる前の別のところでのアルバイトの時の方が有給休暇があったので正直混乱しています。 回答よろしくお願いします。
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2019年4月1日以降に「10日以上」の有休を付与された(権利が発生した)労働者には、次の付与日までに「5日」の有休を行使させる義務が使用者に課されました(労基法39条7項)。 違反すると、労働者一人に対し「30万円以下の罰金」(同法120条)となるからです。 「年5日しかもらえない」のではありません。 有休は使用者からもらうものではなく、法律で付与される(権利発生する)労働者の権利です。 なので、労基法上は「5日」を超える日数について「権利を行使していない」だけということになります。 あなたが「5日」以外に有休を取り、会社が欠勤扱いにして給与を支払わなかったときは、労基法39条9項違反となります。 この違反には、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則があります(119条)。
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