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正社員を辞めさせバイトとし再雇用するのは労働基準法や法律的にどうですか?

正社員を辞めさせバイトとし再雇用するのは労働基準法や法律的にどうですか?詳しくいうと、毎日1時間以上の残業出勤率8割以上の維持と、個々の作業業務の規定時間を0.1分以上でもオーバーすると定期的な評価により、正社員解雇からのアルバイト雇用になります。 会社が社員を評価をするのは普通だと思いますが、会社の物を盗難したりセクハラパワハラとか業務妨害したわけではない人の雇用形態を強制的に変えることはどうなのかな?と思います。 正社員では会社の社会保険に入ってたのに、アルバイトになったら抜けて保険も自分で払ってと言われるそうです。 人件費と会社の保険負担の削減でしょうか? 労働基準法や法律的にどうですか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 労働条件の変更は、双方の合意が必要です(労働契約法8条)。就業規則にその旨うたっていても、合理性がない人事権の濫用だと、民事訴訟にもちこまれたら会社側敗訴必定でしょう。社会保険料の会社負担を本人負担にさせても同様です。

  • アルバイトにされた当人がそれで納得すれば問題はないことになります。 当人が納得できずに「不当解雇だ」と声をあげれば解雇は無効とされる可能性が高いです。 日本では合理的理由のない解雇(不当解雇)を禁じています。

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