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育休明けから同じ会社のまま扶養内パートに変更したら、雇用保険は抜けさせられますか?

育休明けから同じ会社のまま扶養内パートに変更したら、雇用保険は抜けさせられますか?現在育休中です。 元々正社員で働いていて、4年前結婚を機にパートに変更して週30時間労働の時給1600円です。 妊娠中からトラブルも多くて、産後は身体も辛くて働く気はありますが正直勤務時間を減らしたいです。 一般的に正社員だと時短勤務(10-17時などの週30時間)にされる方が多いと思うのですが、 1.正社員やパートの人が育休明けから扶養内パートに変更は出来るのでしょうか? 2.会社は拒否出来るのでしょうか? その場合は元の勤務時間(週30時間)で働くしか無いのでしょうか? 時給1600円で扶養内パートだとどうしても週20時間以下になります。 2人目の子どもも将来的に望んでいて、可能であれば産休と育休を取得して、育児休業給付金も貰えたら助かります。 その為には雇用保険に入ってる必要があるかと思います。 3.元々雇用保険に入っていても、週20時間以下になったら雇用保険は抜けないと行けないのでしょうか? 4.抜けなくても良い場合、扶養内パートでも育児休業給付金を受け取る事は可能でしょうか? もしくは退職する場合に失業保険、怪我や病気をした場合に傷病手当金を受け取る事は出来るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • >↑ただこの場合、あなた自身が働く会社が今の時点では501人以上であれば、社会保険加入になります 月に67時間なら、 67÷(365÷7÷12)=67÷4.34… 週に20時間未満ですので、社保加入にはならないのでは?

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  • 雇用保険に加入できる条件の労働時間に満たなくても"育休明け"による復職であるなら雇用保険に加入したままでいることできますよ。 状況似てたので。 私も 出産前まで正社員として勤務→育休明けてから週20時間未満のパート勤務(今は人手不足でギリギリ20時間ありますが)→パート勤務により旦那の社会保険の扶養へ という状況ですが、雇用保険加入してます。 私も同じような事で心配になったのでハローワークの方に聞いたら育休明けの方は特例措置で子供が就学前までは条件に満たなくても雇用保険に継続で加入できるそうです。 ただ育児給付金に関しては絶対もらえるとは現段階では言えないけれど、雇用保険に加入したままならば恐らく問題なくもらえるとのことでした。 参考になればいいです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 扶養内パートというくくりが、どの部分を求めているのか。 税法上の扶養?それとも社会保険の扶養? あなた自身が働く会社が大きな会社であれば、時間だけではなく月の賃金をかなり抑えないと、あなた自身が社保に入らなくてはなりません。 どこのラインで考えているのか。 年130万に抑えた社会保険の扶養であれば、 時給1600 130万÷12= 108,333. 108,333÷1600=67で、月に67時間しか働けません。これは雇用保険加入の要件を満たすことができません。 (↑ただこの場合、あなた自身が働く会社が今の時点では501人以上であれば、社会保険加入になりますので注意、またこの人数が今後減って行くので雇用保険の要件イコール社保加入要件となっていきます) 扶養内パートでも育児休業給付金をもらえるのか、ではなく、 雇用保険は扶養の概念はないので、加入していて要件を満たさないともらえません。 1.できるできないは、会社との話し合いしかありません。その場合、契約変更となるのか、契約内容はそのままで、ひとまず一時的に時間を減らすだけなのか、でも色々変わります。契約変更であれば、社保すべてはずすでしょう。雇用保険も。ひとまず一時的に時間を減らすだけで変更しないのであれば、社保すべてそのままだと思います。なので賃金が低いのに、社保料引かれるかと。 2.拒否うんぬんではないく、契約変更時は双方合意でないと決められないので、勝手に会社が変更するのとはできませんし、あなたもそうです。 3.雇用保険は、要件を満たせば強制加入で、満たさない人は加入できません。ただし、契約がどうなっているか、です。契約上の所定労働時間が20時間以上あれば、抜ける必要はありません。ただし、勤務実態として要件を満たしていない場合、育児休業給付金の要件を満たさないこともあるので、通常6ヶ月おきくらいでに契約内容を見直すことが多いです。 4.抜けなくても良い場合は、上にも書いてますが、契約上の所定労働時間が20時間以上のまま、勤務実態だけ一時的に減らす状況なので、育児休業給付金の要件を満たさない場合があります。あなたの場合、月67時間までしか働けないので、、、。1日の勤務時間や勤務日数によって変わってきます。 雇用保険に加入していても、育児休業給付金の要件を満たさないということは、失業給付の要件も満たさないので、退職してももらえません。 また、傷病手当は健康保険から出る手当なので、扶養内パートになる時点ででません。出産手当金(産前産後の手当金)もでません、こちらも健康保険からです。ご主人の健康保険から、出産一時金42万だけでます。 時給1600もあるなら、わざわざ扶養内パートにする必要があるのかな?というところは思います。 体力的にどうしてもつらく勤務時間を減らしたいということが第一条件、1番優先度が高いなら、育児休業給付金や出産手当金などはあきらめることになりそうです。 これが、時給の低い方950円とかなら、勤務時間がもっとあるので、雇用保険に入りつつ社会保険の扶養ということも有るんですが…。

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