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シフト制のアルバイト従業員がシフト上の出勤時間より早く出勤のタイムカードを押した場合、会社側がその早い分をカットして労働…

シフト制のアルバイト従業員がシフト上の出勤時間より早く出勤のタイムカードを押した場合、会社側がその早い分をカットして労働時間の計算をすることは法律的に可能ですか?基本的に労働時間の計算はタイムカードの記録からしてるものとします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • >出勤時間より早く出勤のタイムカードを押した場合、会社側がその早い分をカットして労働時間の計算をすることは法律的に可能ですか? カットではない。 最初から支払い義務がない。 >基本的に労働時間の計算はタイムカードの記録からしてるものとします。 そんな企業が存在するならそれは相当に特殊なものなんで、社会通念や法律で判断することは不可能。 なお更衣時間でもめているようだが、基本的に更衣時間は就業時間に含まれない。 含まれる場合は特殊な場合のみ。

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  • 合法、という以前に賃金の発生がない。 あと思考停止で「更衣は就業時間に入る」って言っちゃってるのがいるけど、大嘘だからね。 特殊な条件が付かない限り更衣時間は就業時間に含まれない。

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  • タイムカード云々ではなく、実態がどうかです。 早めに来てタイムカード押しているけど、実際に働き始めるのはシフトの時刻通りってことなら、給料計算はシフトの開始時間からでOKですし、早めに来たら早めに働き始めるのであれば、タイムカードの時刻で計算しないとだめですし。 ちなみに、着替えなどの「仕事の準備」も労働時間には入ります。

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    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 勝手に早く来て出勤カードに記録してもカットされます 指示・命令なければ労働時間とはみなされません

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