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募集要項には定期昇給と書いてあったのですが、入社して労働契約書を見ると給与改定あり(定期昇給は行わない)と書いてありました。これは法律的にありなのでしょうか?
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募集要項とは「見込み」なので、すべての採用者に適用されるものではないので、募集要項や求人票と実際の労働条件に相違があること自体に違法性はないと思います。 雇用契約書の前に面接や労働条件通知書の発行があると思いますので その時に特に重要な事は確認すべきです。
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