教えて!しごとの先生
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現在適応障害せ会社を1年休職しています。3/11日から復職の診断書も提出し 明日本社で人事と復職の面談をするのですが …

現在適応障害せ会社を1年休職しています。3/11日から復職の診断書も提出し 明日本社で人事と復職の面談をするのですが 努めている会社は10日締です。今現在傷病手当を貰っているのですが、復職は5/11日からの方が良いと思いますか? 5/1日から始めた場合の4/11日〜4/30日分は支給されるんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 傷病手当金は単に休んでいるだけではなく、その期間医師が「労務不能である」と証明しなければ支給されません。 3/11から復職の診断書を書いて貰ったのなら、医師は復職、つまり労務は可能であると証明していますので、一方で傷病手当金請求書に3/11以降労務不能と証明して貰うのは辻褄が合わないので、断られる可能性はあります。

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