企業には65歳までの雇用義務がありますが、2025年までは、一定の条件を満たす企業では、男性の特別支給の老齢厚生年金が支給開始されるまで雇用すればよいとされました。それが経過措置です。 一定の条件を満たす企業とは 2012年法による改正までは、労使協定を結ぶことで、雇用延長できる労働者を企業が選別できることになっていました。その労使協定を結んでいた企業です
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