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有給休暇について パートのため3時間、4.5時間、6.25時間とバラバラです。 もうすぐ有休がもらえるのですが、有給…

有給休暇について パートのため3時間、4.5時間、6.25時間とバラバラです。 もうすぐ有休がもらえるのですが、有給1日使うと、何時間で計算されてもらえるのでしょうか。こちらとしては多い時間6.25時間で計算されると嬉しいです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    シフト単位で労働時間が変動するような、きんむであれば、有給休暇の1日分の金額は、3つの定められた計算方式の中の「平均賃金方式」を採用していると思いますね 具体的には ①直近3ヶ月の賃金の総額を休日を含んだ暦日数で割る ②直近3ヶ月の賃金の総額を労働日数で割った額の6割 の高い方になりますね 参考URL https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_payroll/

  • 有給の計算方法は通常賃金、平均賃金、健康保険の標準報酬月額と三種類あります。 勤務時間がバラバラならば、平均での計算なのではと思いますが会社に確認してみてください。 平均の場合は3ヶ月の総支給額を休みも含めた暦の日数で割って1日分を出すので1日何時分とかは関係ありません。

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  • 会社と契約した就労時間が1日の計算です。 増減は賃金で毎月清算されています。

  • 一般には、3つの方法があり、そのどれを採用するかが事業所ごとに決まってる場合が多いですよ。なので最終的にどれになるかは貴社人事部等に要確認ですが、その3つを先ずご紹介しますね。 1.本来賃金法(名称は公的なものではなく、私の勝手な命名です。以下同) 例えば月曜日は3時間、水曜日が4.5時間、金曜日が6.25時間として、今回は水曜日に有休を取るとすれば、水曜日の4.5時間を付与する方法です。当然、金曜日に取るなら6.25時間となります。 2.平均賃金法 過去3ヶ月の平均賃金を算出し、何曜日に取得しようがそれを支払うと言うやりかたです。 3.標準報酬月額法 社保に加入したとして、貴方の平均の月収がどのランクの保険料の枠に該当するのかを特定し、その額を30で割る方法です。それを平均日額とし、有休取得曜日に関わらずその日額を支払う、と言う方法です。 この3者はどれも合法且つ一般的なのでどれを採用しても良いんです、ただ、採用した方法は変更せずに継続する事、特に人に拠って変更したりしない事が運用の条件になってます。 なので、どの方法を取ってるのかは貴社でお確かめ下さい。そしてもしまだ決まって無いなら、1.か2.の方法を推して同意なさるのが良いと思います。3.は日額が低く算出されてしまうので、労働者が不利なんですよ。

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