>>復帰は2023.4月を予定しています。 >>復帰後は扶養内で働こうと思い、週18時間勤務の為、雇用保険は外れます。 >>その場合、1年間働き退職しても失業手当は支給対象ですか? 2023年4月1日:復帰とともに「雇用保険未加入」 2024年3月31日:退職 「基本手当(失業給付金)」の受給資格はありません。 この例であれば、 「2023年4月1日」に「資格喪失」。 「基本手当(失業給付金)」の受給期限は、 「2024年3月31日」まで。 雇用保険から脱退しているが、 雇用契約を継続しているので、 「基本手当(失業給付金)」の受給も不可能な状況で、 「脱退後、1年が経過してしまった」というイメージ。
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