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失業手当がもらえるのかどうか教えて下さい。 2020.5~7月まで派遣として社保、雇用保険加入 2020.8~現在 …

失業手当がもらえるのかどうか教えて下さい。 2020.5~7月まで派遣として社保、雇用保険加入 2020.8~現在 パートとして社保、雇用保険加入ちなみに2021.9から産休に入り、現在は育休中です。 復帰は2023.4月を予定しています。 復帰後は扶養内で働こうと思い、週18時間勤務の為、雇用保険は外れます。 その場合、1年間働き退職しても失業手当は支給対象ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >>復帰は2023.4月を予定しています。 >>復帰後は扶養内で働こうと思い、週18時間勤務の為、雇用保険は外れます。 >>その場合、1年間働き退職しても失業手当は支給対象ですか? 2023年4月1日:復帰とともに「雇用保険未加入」 2024年3月31日:退職 「基本手当(失業給付金)」の受給資格はありません。 この例であれば、 「2023年4月1日」に「資格喪失」。 「基本手当(失業給付金)」の受給期限は、 「2024年3月31日」まで。 雇用保険から脱退しているが、 雇用契約を継続しているので、 「基本手当(失業給付金)」の受給も不可能な状況で、 「脱退後、1年が経過してしまった」というイメージ。

  • >雇用保険は外れます ・その状態で働いて >1年間働き退職 ・失業給付の受給可能期間は退職後1年間なので >失業手当は支給対象ですか? ・支給対象外です

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  • ハロワで聞けばすぐわかりますよ。 面倒臭がらずに行動すべし。 何が必要か、まずは電話して聞きましょう。

  • 復職後に契約変更して雇用保険の被保険者でなくなった場合は、その翌日(a)から1年が経過したら基本手当の受給期間が終了するので、その後に退職してから求職の申し込みをしたとしても、基本手当は支給されません。 (a)の時点から1年以内に求職の申し込みをした場合は基本手当が受けられます。ただし、その日額が3612円以上の場合は、受給し終わるか受給期間が終了するまで健康保険の被扶養者でなくなります。

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