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以下、労働基準法違反か否か教えてください。①業種 リフォーム業 ②職種 営業 ③休日 火曜日のみ 月4〜5日 ④その他休日 GW3日、夏季休暇3日、年末年始4日 ⑤年間休日70日 ⑥労働時間 9:00〜19:00 2時間休憩 この労働環境で年間休日105日以下です。 労働基準法違反と思っていますがあっていますか? また、違反だった場合の罰則を教えてください。 宜しくお願い致します。
固定残業15時間支給されていますが 超えた分の支給は一切ありません。
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酔っ払い爺の戯言。 1日の労働時間は8時間、週40時間。 休日は1週1日または4週4日が法定です。 ①36協定が締結され、 ② ①が労働基準監督署へ届けられて、 ③1日8時間または週40時間を超えた労働時間が36協定の範囲に収まり、 ④ ③で超えた労働時間に対して割増賃金(25%以上)が支払われていれば、違法性はありません。
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