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告知義務違反について。

告知義務違反について。私は過去に精神病を持っていました。 しかし症状が軽減しており治療も必要ない、という事でしたが、万が一の為に入社後すぐに会社に過去の持病の事を面談要請しお話しました。 すると、一昨日、告知義務違反だと会社から即日解雇されてしまいました。 告知義務違反というのは、現在や過去の病気を隠してたり、嘘をついた時の事では無いのでしょうか? 急に解雇されて、何もお話もなく、こちら側としては混乱でしかないです。 また、告知書も書いておらず、保険証もまだ交付されていなかったです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これ難しいのですが、一般的には。 もし、貴方が精神病が再発して、業務に支障が出た場合は、採用段階での重大な履歴詐称で会社は解雇出来ます。 再発しないで、業務に支障が出た場合は、重大な履歴詐称では無いので解雇は無効になる判例があります。 また、会社から聞かれたか聞かれなかったはこの場合は関係無いです。 話は少しずれますが、もしこういうケースが発生したら、まともな会社なら顧問の弁護士と社労士に相談してから対応すると思いますので、即日解雇という事はあまり無いと思います。 それを、即日解雇している点からして、あまり貴方にとって働きやすい環境ではなかったと推測します。

  • 微妙ですね。採用時面接等の時に健康面について尋ねられた、しかしその場では健康状態は良好と回答した、というのなら問題はあるかもしれませんね。問われなかった場合は少なくとも嘘はついていないことになりますから、争いの余地はありますね。

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