警察法67条によって、警察官は小型武器(=拳銃等)の所持を認められています。 「警察学校も出ていない」警察官は拳銃を所持してはならないと定める法的な規定はありません。 よって、「警察学校も出ていない」警察官であっても、「拳銃は持ってもいい」と言えます。 そういう問題じゃない、と思われるかもしれませんが、そもそも都道府県警察の本部長や部長が拳銃を所持して現場に赴き犯罪を制圧するという想定が非現実的であるため、気にすることではないと言えるでしょう。 ところで、他の方の回答に事実と異なる部分があるので指摘しておきます。 >昭和後半、大阪府警の本部長に人事交流という名目の下に、外務省のYという外務省上級職が着任しました。 現在の警察法が施行されてから昭和が終わるまでの間、大阪府警本部長に外務省からの出向者が就いたという記録はありません。 >ちなみに、今では警察庁警察官と他省キャリア組との人事交流は本部長クラスにおいてはやっておりません。 >当時の大阪府警が警察官でないキャリア組がトップとして入ったことで、考え方の違う人物の指示が本部長指示として出たことにより、組織内に混乱が起きましたので、二度と本部長クラスでの人事交流はないでしょうね。 >過去の事実を語る者が居なくなるまではね。 県警察本部長に他省庁からの出向者を迎え入れるという人事は現在も行われています。現長崎県警察本部長は外務省からの出向です。 「二度と本部長クラスでの人事交流はない」どころか、何度も行われています。
昭和後半、大阪府警の本部長に人事交流という名目の下に、外務省のYという外務省上級職が着任しました。 その後、外務省に戻ってますが、一時的な身分移行です。 式典ではけん銃を装着しますが、撃つことはありませんね。 ちなみに、今では警察庁警察官と他省キャリア組との人事交流は本部長クラスにおいてはやっておりません。 当時の大阪府警が 警察官でないキャリア組がトップとして入ったことで、考え方の違う人物の指示が本部長指示として出たことにより、組織内に混乱が起きましたので、二度と本部長クラスでの人事交流はないでしょうね。 過去の事実を語る者が居なくなるまではね。
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