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適応障害で休職を経て退職しました。 休職中は、会社経由で傷病手当金を申請し、退職後に1度目の振込がありました。(給料末…

適応障害で休職を経て退職しました。 休職中は、会社経由で傷病手当金を申請し、退職後に1度目の振込がありました。(給料末締め、翌月26日支給日で支給日以後の証明となると説明あり)退職後、社会保険資格喪失証明書を希望するも送付なし、離職票は2ヶ月後、傷病手当金の会社記入申請書も、社会保険保険料等の立替払い等がないうちは証明しないとの事です。 貯金もなく、立替払い金を全額払う事ができません。やはり払わないと、証明書は書いてもらえないのでしょうか。 社会保険資格喪失証明書は、制服がまだ、届いていないので出さないと言われました。 できたら、経験のある方からのアドバイスを宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の建て替えということですが、支払わければならない部分かと思います。会社によっては分割でというところもあるようです。 そこは会社へ相談するしかないと思います。 傷病手当は、退職後でも元職場へ送らなくても3枚目の会社が加入するところはそのままで1、2枚目と4枚目の主治医の加入部分だけでけんぽへ直接送付すればもらえるかと思いますが、そうすればけんぽから会社へ確認もいくかと思います。(うまくいくかはわかりません。) 離職票に関しては、ハローワーク窓口へ相談されに行かれてはどうでしょうか。 https://www.adire-roudou.jp/faq/hoken/20.html あとは労働局 相談センターなど専門の窓口へ相談されてはどうでしょうか。 弁護士であれば法テラスであれば無料で相談できるかと思います。 そちらへ問い合わせてはどうでしょうか。

  • 落としどころ(調整可能なレベル)は、 「傷病手当金」の振込口座を 「企業側(勤務先)の金融機関口座」を指定して、 「立て替えてもらっている金額」を控除した後、 残額を貴方の金融機関口座に振り込んでもらうことでしょう。 (※)「振込手数料」は「貴方の負担」

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