解決済み
会社が水曜日は定休日なのですが、4月20日に全社員集まっての会議が9時から13時まであり、後日半休を取れ、といいます。これは休日出勤にならないのでしょうか?後日の半休でチャラでしょうか?労基に詳しい人お願いします。
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就業規則に水曜を法定休日とすると明記されてるなら、法定休日です。 が、習慣的に水曜がお休みの場合は、4週で4休の制度かもしれません。 お調べください。 休日出勤と残業は36協定が無ければ出来ません。 協定書を見せて戴きましょう。 有給休暇の会社介入は、 繁忙時の時季変更権行使と、 労使間で休暇の計画的付与制度を合意し導入してる場合に限られます。
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