回答終了
健康保険料についての質問です。 今年の4月6日交付とカードに記載されているのですが 3/1〜3/31までのお給料で保険料が引かれていました。(給料は月末締め)厚生年金も同じで引かれていて、社員になるのは4月から〜と言われ ついこの間に渡された健康保険のカードにも4/6交付、、 厚生年金や健康保険料等は4/1〜4/31のお給料から引かれることに疑問に思ったのですが 3月のお給料で引かれるのは正しいのでしょうか?
文の最後の方の文章に間違えがありました。 厚生年金や健康保険料等ら3/1〜3/31のお給料から引かれることに疑問に思ったのですが 3月のお給料てわ引かれることは正しいのでしょうか? (こちらが訂正後の文章です。
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他の回答にもある通り、交付日ではなく資格取得日で考えます。 一般的には「翌月徴収」で3月分の健康保険・厚生年金保険料は4月支給給与から引かれます。 いつ働いたかは関係ありません。 もし資格取得日が4月だとしても、一般的ではない「当月徴収」の会社もあります。 4月分の健康保険・厚生年金保険料を4月支給給与から引いたのだと思います。 ただし絶対に間違えていないという保証もないので、何月分の保険料が引かれたかご確認下さい。
交付ではなく、 資格取得日(認定日)がいつかです そして、それが3月中なら 4月に支給される給与 (労働日は関係なく、支給日で考えます)から引かれるものです
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