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税金について….。 扶養に入るのが初めてでよく分からないので質問させてください。 先月まで有給を消化し、今月から…

税金について….。 扶養に入るのが初めてでよく分からないので質問させてください。 先月まで有給を消化し、今月から主人の扶養に入ります。今月の給料で最後で、総支給は大体50万くらいになると思います。 ここでなんですが…単発バイトなどで稼いでも年間103万以下なら確定申告はいらないですか? ここまででかなり稼いでしまったので、今年は単発や派遣で稼いで来年からパートで長期入れるところを探そうと思っています。 文が雑文で申し訳ないです。どなたか回答よろしくお願い致します。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    確定申告の要否は、「扶養に入る」とは無関係ですよ。勘違い・誤解です。 どうか気付いて下さい。 夫の扶養に入ろうとも、妻の税金の処理は、独身時代と同じです。 妻の税金は、妻自身の年収で決まります。「夫の扶養」は影響しません。 夫の扶養に入って税金に関して変化するのは、 夫の税金が減る!、ことのみです。妻の税金は1円も変わりません。 -- ここからは、確定申告の要否に関して説明しますね。 前提として、「夫の扶養」は無関係だってことをお忘れなく。 ○ 所得税の納税が発生しない年収額なら、確定申告する義務はない! 給与年収が103万円までは、所得税は発生しません。 ○ 月給から所得税を引かれてれば、確定申告しないと損をする! 今月までの給与明細で、所得税を引かれてたハズです。 年収103万円以下なら、確定申告すれば戻ってきます。 確定申告しないなんて、勿体無いですね。 ○ 所得税が算定される「年収」とは、 ・給与明細では、〔 総支給 - (非課税)通勤手当 〕、に相当する。 ・源泉徴収票では、【支払金額】に相当する。 この理屈で、4月までに貰った給与と12月までに貰うバイト給与と、すべてを合計した「年収」がいくらなのか、きっちり計算ください。

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