教えて!しごとの先生
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昨年度、モラハラ上司(現場責任者)が退職を頑なに認めず、労働相談所に相談して退職届を内容証明で送りました。

昨年度、モラハラ上司(現場責任者)が退職を頑なに認めず、労働相談所に相談して退職届を内容証明で送りました。郵送された頃、事業所へ連絡すると事務員が電話に出て 「退職届じゃなくて、私は欠勤の連絡のみ受付する!」 と相当取り乱していて、そのまま電話を切りました。 事務員が退職届を確認したという事でしょうか。

補足

退職理由は劣悪な職場環境による体調不良ですが、もう、どうする事も出来ずの策(労働相談所への相談)でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 意思表示による法律効果は、相手方の確認を必要としません。 相手方の住所、営業所に到達した時点で効力を発します。 内容証明郵便が事務所所在地に届いた時点で、退職届は効力を発しています。 事務員の意見は関係ありません。

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