>本部からの紹介案件だけでも最低50万円は稼げると言う説明を受けました。>感覚的に直ぐにそんなに儲かるものでしょうか? →嘘に決まってるじゃないですか。しっかりしてください笑 加盟するのに200とか300でしょ? 「最初に300払ったら、月収50万保証される仕事」そんなもんがあったら飛びつく人なんぼでもいますよ。 私、法人の経営者ですけど、そんなものあるならとりあえず10口入ります。 給料25万の人を10人雇ってその仕事してもらいますよ。 経費引いても年間1000以上利益出る計算になりますよ。 「本部から毎月50万(30万でも10万でも良いです)稼げるだけの仕事をまわすことを保証します」という約束を書面で交わすよう要求してみてください。100%拒否されますから。 営業マンの口先は右から左へ流す程度、大事なのは契約書の内容、社会の常識ですよ。騙されないように気を付けてください。
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魅力的な宣伝文句ですが、この会社を訴えた元加盟店の判決を読むと、とても真実とは思えません。 コノ会社、過去別のフランチャイズ事業で、年収だか年商だか「2000万円越えオーナー続々誕生」とか述べて勧誘していたようですが、実際には、その存在を証明できずに、裁判所に詐欺認定されたようですよ。 下記は、ネットにあふれている情報ですので、ご参考までに。私は、こんなフランチャイズには絶対に加盟を考えませんし、このフランチャイズに限らず、フランチャイズ事業自体、加盟店保護の枠組みがなく、加盟者不利のビジネスです。 (参考) 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件 https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/ ◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
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