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社会保険料についての質問です。 社会保険料の計算に必要な「標準報酬月額」について4月~6月の賃金をベースに9月に改…

社会保険料についての質問です。 社会保険料の計算に必要な「標準報酬月額」について4月~6月の賃金をベースに9月に改訂がなされていますが、計算される賃金について疑問が生じたので質問します。私は、病院勤務をしており、2月と3月にコロナ陽性者関連の対応を行ったため、職員にコロナ手当(15万程度)が支払われています。 2月分の手当は3月の給料に支給されました。 3月分の手当は4月の給料に支給されます。 この時点で4月の給料が15万程度あがってしまいますが、これが標準月額報酬の計算に入るのかどうかがわかりません。 規定には「年3回以下の賞与などの臨時に支給されるもの」は標準月額報酬に該当しないとされていますが、規定通りに考えてよいのでしょうか。 額が大きいため懸念しています。 賞与については、勤務先では年2回(6月、12月)支給されます。 どなたかわかる方いれば教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    確実な回答ができるのはあなたの病院を管轄する年金事務所だけでしょう。 従って以下は予想にしかすぎません。 法律では報酬は「労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものはこの限りではない」 とされています。三月を超える期間ごとに受けるものは賞与と扱われます。 従って、その手当は ・報酬なのか ・賞与なのか ・臨時に受けるものとしてどちらにもならないのか ということになります。臨時に受けるものについては”極めて狭義に解すべきもの”とされていて、”通常の生計に充てられる収入の性質が報酬”ともされています(日本年金機構疑義照会)。原則会社からもらうものは全て報酬か賞与で、例外となるのはごく一部と考えてよいです。 その手当の性質を年金事務所が詳しく聴取して判断することになると思いますが、労働の対価でしょうから、臨時に受けるものとして対象にならないという可能性は少ないと思います。 超過勤務手当のような性質であれば月報酬に組み入れ 勤務とはリンクしていないご苦労さん手当のようなものであれば賞与 とされる可能性が強いと思います。 賞与扱いであれば支給時に社会保険料が徴収されていますから、そうでなければ月報酬に組み入れられる可能性が強いのではないでしょうか。 ただし医療関係者の新型コロナによる一時的な収入増加については被扶養者の認定について配慮するということも行われているので、あるいは原則よりは緩く判断されるかも分かりません。

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