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店長ですが、コンビニへの来店マナーの悪い工事現場の作業員を出入り禁止にすることは、理論上可能でしょうか?コンビニ店長です。近くの工事現場の作業員の来店マナーが非常に悪くて困ってます。具体的には「ノーマスク来店」「トイレのみの使用(激しく汚す)」「単品の買い物を複数回に分けてする」「駐車場の邪魔になる位置に荷物を置く」「敷地内での立ち小便」「他の客と喧嘩」「従業員に暴行」などです。 正直なところ出入り禁止にしたいのですが、現場近くのコンビニがウチだけなので、その場合作業員がトイレや食事などで困るのではないか?「客だぞ」と開き直られてしまうのではないか?という懸念もあります。 管轄業者に問い合わせて出入り禁止にすることは理論上可能なのか、可能であればどのように伝えるべきなのか、教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
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「たけし軍団の入店を禁止する」 「ノーマスクの入店を禁止する」 このような、お店もあります。 このように店長は、出入り禁止に出来る権利を有しています。 迷惑防止条例違反、業務妨害罪という刑法があるからです。 弁護士から意見書を書いてもらうと良いでしょう。 これで大義名分が得られるからです。
あなたがしているのはあくまで店舗における売買契約です。ですから、売主が買主を選ぶ法律上の権利があります。民事でも来店は不相当と思う客の入店を断ることは法律上認められます。 なお、敷地内での立小便、トイレを汚すという行為は器物損壊罪、従業員への暴行は暴行罪、客と喧嘩したことで業務に障害が生じれば威力業務妨害罪や軽犯罪法違反の罪などに当たりますから警察を呼びましょう。 併せて、その工事を施行している施行会社に直接抗議しましょう。
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