教えて!しごとの先生
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主人の勤めている飲食店(チェーン店ではないです)で、私はパートとして働いています。 スタッフがかなり少なく、私と主人の…

主人の勤めている飲食店(チェーン店ではないです)で、私はパートとして働いています。 スタッフがかなり少なく、私と主人の2人だけ、なんていう日もザラにあります。幼稚園児の子供が2人いるので、日曜日と祝日は休みで、という契約で社長に雇って頂いたのですが、ここ数ヶ月は義母や実母に預かってもらったり、子供たちを店に連れてきたりしながら休みの日も働くことが増えました。 朝8時過ぎから、夜の22時まで、子供らも一緒に店にいて働いたりすることもあります。 本社に言っても、「自分らが子供らを見とくよ!」と言われるだけで、根本的な解決になりません。 孫もいない人たちのところに、子供ら自身が会ったこともないような人たちに預けるだなんて怖くてできません。 本社の人が働いてと言っても、「私たちはできないから」と丸投げされる始末。なのに店の営業を休むという選択肢は無いようです。 ファミリーサポートなども考えましたが、ここまでの長時間の預かりができないのと、そもそもパートで、契約の平日や土曜日でないのにお金を払ってまで預かってもらう意味もわかりません。 これって法律的にはどうなんでしょうか。 店の責任者は主人です。 責任者だからとどれだけ働いても残業代を出してもらえません。9時から22時頃まで、休憩時間はなく週1休みで働いています。 もし、店に出勤するためにシッターさんなどを使った場合、その料金を本社に請求することはできますか? また、主人と共に店を辞める際、主人の残業代等は請求できますか?

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回答(2件)

  • ベビーシッターを雇うかどうかは労働者の判断によるものなので、その費用を会社に求めることはできません。 あなたの夫が、社員の雇用・解雇権等の人事権を有し、事業の経営に参画するする立場であれば、労基法41条2号に規定する「管理監督者」となり、残業代を請求することはできません。 単に、バイトのシフト作成等を担当しているだけであれば、店舗責任者であっても、管理監督者ではないので、残業代を請求することは当然です。 その場合、夫が働いていた時間を証することが求められます。 一度、労基署に相談されてみてはどうでしょうか。

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