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夫の扶養に入っていて、私自身は派遣で週に3日16時間働いています。もし、追加で同じ派遣会社の他の就業先で毎週1日6時間働いた場合(2ヶ月以上の長期雇用)ですと週20時間を超えますが(月の給料8万8000円は超えない)10月の社会保険適用拡大で社会保険に入らなければならないでしょうか。 そして、もし同じ条件(追加での1日)が他の派遣会社での就業であるとしても当てはまるでしょうか。
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