解決済み
労働について質問です。私の会社では、法定休日が日曜日で土曜日が所定休日です。週休2日制度の会社です。 今週日曜日出勤しました。他1日は平日に休みました。 そして、土曜日に有給休暇を取得しました。 このような場合、土曜日の有給は可能でしょうか? 日曜日出勤の割増賃金は1.35でしょうか? それとも平日の休みが日曜日の代金となり、土曜日の有給は取消しとなりますか? 詳しい方宜しくお願い致します。
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日曜出勤や平日休みとか関係なく、土曜日は元々休みなので有給にはできません。 もし、出来たならばそれは買い取りなので違法です。 有給は出勤日に取るものなので、土日休みの会社ならば月曜〜金曜が有給に出来る日です。
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