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労働について質問です。

労働について質問です。私の会社では、法定休日が日曜日で土曜日が所定休日です。週休2日制度の会社です。 今週日曜日出勤しました。他1日は平日に休みました。 そして、土曜日に有給休暇を取得しました。 このような場合、土曜日の有給は可能でしょうか? 日曜日出勤の割増賃金は1.35でしょうか? それとも平日の休みが日曜日の代金となり、土曜日の有給は取消しとなりますか? 詳しい方宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「他1日は平日に休みました。」というのはどういう名目で休んだのでしょうか。 土曜日出勤の振替として休んだなら土曜日に有給休暇の使用は可能ですが、それでは振替をした意味がなくなります。 土曜日が所定休日なら土曜日に有給休暇を使用することは出来ません。所定労働日にのみ使用できます。 法定休日と定められた日曜にの勤務(休日労働)の割増率は35%で間違いないです。

  • 日曜出勤や平日休みとか関係なく、土曜日は元々休みなので有給にはできません。 もし、出来たならばそれは買い取りなので違法です。 有給は出勤日に取るものなので、土日休みの会社ならば月曜〜金曜が有給に出来る日です。

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