どちらも違います まず、通勤労災において「会社の届け出た経路」は一切関係しません(労働基準監督署は参考にもしません)。 そして「最短距離」である必要もありません。 「合理的な経路」であればよろしいです。要は「家から会社に通うに当たり、このルートなら不自然ではない」というルートならOKになります。
どちらでもありません。 最短距離でなくても、社会通念上、選択しうる経路であれば認められます。要は、明らかに迂回路でなければいいのです。(鉄道のトラブルなどによる振替輸送で、合理的に遠回りになる場合は認められます) なお、会社に届け出た経路かどうかはまったく関係ありません。
会社に届け出た経路を指します。
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