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扶養について。 社会保険に入らず扶養で働きたいので、週20時間未満で働いてますが、月にすると80時間超えてしまうんですが、大丈夫なのでしょうか?扶養の条件で、月80時間超えると、社会保険加入と書いてありました。意味がわかりません。 教えてください!
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扶養の範囲と言うよりも 社会保険に強制加入する形になれば扶養から外れると言う事です 扶養の範囲は、以前と変わらず年収130万円未満です(例外を除く) 社会保険の適用範囲が変更になり従業員数が 現在は500人以上、10月から101人以上の企業 令和7年10月から51人以上の企業が範囲拡大の対象企業で それ以下の企業は、5名未満の個人事業を除き 令和7年10月から5年を目途に、全ての事業所が拡大対象になる予定です 新たな、社会保険の強制適用の範囲は 週の労働日数4日以上又は週の労働時間20時間以上 且つ月の報酬88000円以上の労働者が対象になります 労働時間・労働日は雇用契約で締結された時間・日数ではなく 実質の労働時間・労働日数です(時間外も含みます) 月の収入88000円以上は年収103万円以上ですから (税金の扶養控除は、これに関係ありません) 年収103万円以上になると社会保険に強制加入する事になるので 社会保険の扶養から外れると言う事です 上記の社会保険の年収103万円の範囲外の 社会保険の適用範囲拡大の範囲に含まれない企業は 具体的には、500人未満101人以上の企業は、今年の10月迄 100人以下51人以上の企業は令和7年10月迄(確定) 50人以下の企業は最大で令和12年までは(予定) 社会保険の加入要件が 30時間以上又は正規の四分の三以上の労働時間で 且つ月の報酬88000円以上ですから 範囲拡大の範囲に入る迄の期間は、 現在と同じ130万円の壁が残る事になります つまり、従業員数50名以下の企業に勤める場合は 当分の間、今までと同じ年収130万円以下で扶養に入る事が出来ます >月にすると80時間超えてしまうんです それは当然の話ですよ4週で28日、一月は30~31日ですからね ですから月〇時間みたいな基準はありません ※ちなみに、週20時間を超え、月88000円以上の報酬を得ると 適用事業所で強制加入になった場合 月当たりの社会保険料が五万円、 会社との折半ですから労働者負担分が二万五千円で 週20時間以上になるか未満かで手取り給料が大きく変わります ギリギリ20時間未満でも常習的に時間外や延長が続くと 報酬額は増えるが手取り賃金は逆に減る事になる 逆ザヤになるので注意が必要です
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