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社長を労基に訴えたいです。

社長を労基に訴えたいです。わたしは認知症対応型の通所介護で働いています。社長と管理者と私とパートさん1人とドライバー2人と社長の知り合いがシフトを回しています。認知症が軽重に関わらずご利用される為重い人の対応をしつつ、認知症が軽い人へのフォローも行います。通常業務も多いのですが、感情の起伏が激しい方もいる為仲をとりもちながら業務をこなすだけで一苦労です。以前は社長がほぼ休みなく入浴、ドライバーを行っていましたが最近は急にシフトチェンジがあり他スタッフが休日出勤することが増えました。また、強引な入浴方法によって怪我した男性やクレームも聞かれます。何より現場スタッフと情報共有をせず、後で他事業者に言われて知ることも増えて困惑しています。彼は現場のフロア仕事を避け、利用者様との時間をiPadのYouTubeを流して観せるだけで良しとしているのです。スタッフ不足により現スタッフも増員を訴えているのですが聞き入れてくれません。これだけでは労基に訴えるには足りないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    監督署に訴えたところで、難しいと思われます。 是正勧告されるとしたら、職員を募集して業務を分担させてください、くらいかなと思われます。 問題なのは、介護施設で行われている内容や利用者さん何人に対して職員が何人必要とかのほうではないでしょうか? 人員基準が満たされていないとか、とれない加算を取っているとかかもしれません。そっちの整備をしていくとおのずとスタッフを増員しなければならなくなるのではないでしょうか?

  • 人員不足は労基法の範疇ではないため、労基署では対応できません。 介護施設の設置基準に合致しているかどうかの確認が重要かと思います。 但し、人員不足から労基法違反(36協定未締結や残業代未払い等)が生じている場合は、労基署対応となります。

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  • 労基に訴える理由が、全くありません。

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