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計画年休制度についてです

計画年休制度についてです会社の業務の都合で休みになつたのですが、会社側はこの休みになった日を計画年休として使うと言われました。 私的にはこのタイミングで有給を使いたくありません。 1.急遽休みになった日を会社は計画年休として扱えるのでしょうか? 2.有給を使うのを拒否すれば、その日は通常の欠勤として扱ってくれるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法的には従業員が合意しない限りできません。有給休暇の計画的付与には労使協定が必要だからです。 同意しない従業員は、出勤して掃除でも何でも何らかの仕事をするか、会社が休業命令を発することにより平均賃金日額の6割を休業手当として支払うことにするかということになるでしょう。 「欠勤」という選択肢は常識的にはありえません。有給休暇の残日数がない社員がいれば、その社員に対しては「特別休暇」または「振替休暇」にすると思います。

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