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医師の診断書があって休職中の者です。 復職に伴い、復帰してよい旨書かれた診断書を今日いただきました。 ただ、会社の産…

医師の診断書があって休職中の者です。 復職に伴い、復帰してよい旨書かれた診断書を今日いただきました。 ただ、会社の産業医面談で産業医から復職okが出ないと復職できません。面談が22日なのですが、それまでの数日って有給休暇使えますかね…? 医師からの診断書は出てますが産業医からのokないのでもし有給ダメなら病休になるのかなと… ちなみに会社から今お給料もらえてますが、規定だと診断書に記載された日付までがお給料もらえる期間だと言われました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >規定だと診断書に記載された日付までがお給料もらえる期間だと言われました。 うーむ、それって「本当に」お給料ですか? 一般的には私傷病で就労不可になったら、会社からは給料はでなくなり、かわりに「傷病手当金」が健康保険組合から給付されることが多いです であれば、担当医の復職可までの給付というのもうなずけますが… それはさておき 本来の質問についてですが、 >産業医面談で産業医から復職okが出ないと復職できません ということは、厳密にいえば、復職できる体調なのに、会社の「都合」で休業させていると言う形になりますから、その間は休業手当が支払われるべきですね 別の例でいえば、コロナに罹患したら、傷病手当金が支払われますが、支払われる期間は陰性が確認できた期間までで、それ以降、会社が念の為数日余計に休むよう命令したなら、休業手当を支払わなければならないのと同じなわけです なので、会社命令の休業かは確認しましょう 最後に有給休暇にできるかと言う問題については事前にその期間を有給休暇としたい旨をつたえておけば、全く問題ないですよ。 有給休暇の申請は理由は問われませんから、なんなら、産業医面談で復職可能になった後でも、もう少し休みたいからと言って有給休暇をつかったってまったく問題ないですよ

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