教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

紹介予定派遣の正社員登用を断った場合の就業についての質問です。

紹介予定派遣の正社員登用を断った場合の就業についての質問です。3ヶ月契約で就業を開始してもうすぐ2ヶ月目が終わります。 契約終了1ヶ月前に私と派遣先双方の意思確認をすることになっています。 派遣先企業は正社員登用を考えてくれていますが、 就業時開始時に派遣会社から聞いていた就業条件(休日・残業時間)などが実際の就業条件と大幅に異なっているため、 正社員登用を断るつもりでいます。 派遣会社からは暦通りの就業で残業時間は40時間前後と聞いていましたが、 実際は月の残業時間は平均で100時間を越え、祝祭日年末年始も強制出勤です。 私が社員登用をお断りした場合、就業先の担当者は、 「社員にならないなら今すぐ会社に来なくていい」と考えているようで、 以前に直接そう告げられています。 紹介予定派遣は、正社員登用を前提にした就業契約なのは重々承知をしていますが、 就業開始時にはあくまで3ヶ月での契約です。 私としては3ヶ月の期間を満了して就業を終了したいと考えています。 万が一、契約途中で強制的に就業を終了させられた場合に、、就業先の企業もしくは派遣会社から就業を短縮された分の補償は受けられるのでしょうか? お手数ですが、この件についてご教授頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

続きを読む

1,423閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    紹介予定派遣は、派遣期間中に派遣先及び派遣労働者双方が雇用契約を締結するかどうかを見極める期間を設けて雇用用のミスマッチを防ぐ目的でできた制度です。 あたなが、この会社に雇用されたくないと判断すれば堂々と断ればよいのです。 雇用の申込を断ったことで、派遣先が以後会社に来なくていいとあなたに言うことは筋違いです。派遣契約を解除したいのであれば派遣元にその旨通知すべき話で、あなたとは関係ない話です。 派遣元が、了解した場合は、あらたな派遣先をあたなに紹介する義務があります。それができない間「休業手当」を支払わなければなりません。また、雇用期間満了前に契約を解除すると言ったらそれは「解雇」です。一月分の賃金に相当する「解雇手当」を支払わなけれ解雇はできません。 いずれにしてもあなたは堂々としていればよいのです。

    1人が参考になると回答しました

  • 派遣登録時に、派遣のシステムや契約の詳細を説明するものをもらったと思うけど、それを読めばわかるんじゃない? 法務上は、契約満了前に解雇することはできない。だから「社員にならないなら今すぐ会社に来なくていい」という権限は派遣会社、派遣先ともにない。気にしなくていいんじゃないの?

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

年末年始(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる