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雇用保険について質問です。 雇用契約書に10〜18時 休憩1時間 週3日

雇用保険について質問です。 雇用契約書に10〜18時 休憩1時間 週3日となっています。期間は長期です。所定労働時間が週21時間になりますよね?この場合雇用保険の加入条件満たしてますよね?でも例えば早上がり等で実労働時間が20時間に満たないことが続いた場合は雇用保険から外されてしまうことはあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約上の労働時間で判定しますので、例外的理由によって労働時間が短い週があっても構いません。ただしそれが長期にわたるようなら、それは例外ではないと見なされる可能性があります。

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