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娘がある大手中古車販売店に勤務しているのですが、持つ車は自社の取り扱う車を必ず購入すること、更に決められた大手自動車保険…

娘がある大手中古車販売店に勤務しているのですが、持つ車は自社の取り扱う車を必ず購入すること、更に決められた大手自動車保険に加入することが(*通勤に使うならば)絶対条件となっています。ところがこの保険料がとても高くこれがためらわれるのです。 購入に社員割引もありませんが、それは良しとし購入は譲れます。 ただ保険までのこの会社の絶対条件を親として変に思うのですが、何か労基などの法律に違反することはありませんか? ご教示の程よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    労働基準法違反ではなく、個人の財産権の問題です。 何を買うかは個人が自由に決められるのが、自由経済の原則なので。 だから、別の会社から購入して、別の保険会社を使用するのもありです。 ただ、通勤で会社の駐車場を使用できないなどのデメリットはあるでしょう。 会社は経費を払って駐車場を借りてるわけで、その使用方法を決める権限があります。 自社販売の自動車購入者に限ると言われたら、それに従うより他はありません。 駐車場は自費で手配することになるでしょう。 あと、決められた大手保険会社を使うことは、一定の合理性が認められます。 通勤や業務利用で事故を起こしたとき、自動車保険が使えないと会社が通勤災害や使用者責任などで高額な出費をする可能性があるからです。 特に、若いと自動車保険が高いからと理由をつけて、未加入や契約期間切れなどが多いのです。 わたしも東京海上日動の保険を自損事故で使ったことがありますけど、対応や支払いの早さ、的確さ、補償の手厚さはさすが大手といったところです。 逆にネット通販の保険会社は、あまり良い話は聴きません。 そういうことを総合すると、確かに保険会社を指定するのは違和感がありますが、未加入問題や現実的な事故対応などを見ると、不合理で著しい負担を労働者に課すものとはいえないように思います。 どうしても納得できないようなら、労働基準監督署に相談してみてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 大手中古車販売店で通勤に使用している車が無保険だったとして、賠償は会社も負う可能性があります。高額賠償だとして会社がそれでなくなる可能性もあるわけです。大手中古車販売店という自動車を扱う会社で無保険での事故だなんて会社の責任を問われます。 自動車事故は自動車保険でしか対応できないので会社は通勤車両に任意保険があることの確認をするのですが、保険証のコピーのみではそれが有効かどうかはわかりません。取扱いの保険であればその確認ができますのでより強い管理のために自社代理店での契約をしなければならないという理由もありますよ。

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  • 過去に自動車販売店に勤めていて損害保険の資格も持っていた者です。 娘さんの年齢やどのような自動車保険の契約をされているのでしょうか? 今はどうなっているかはわかりませんが、自分も20才で車を購入して新規契約で年齢を21才未満の契約をしたらものすごく高い保険料でした。 21才になると安くなるので契約し直したら半額位になったと思います。 どんな会社(車屋以外)でも自社の製品を買ったり、契約したりするのはよくある事です。 例えば、お客様に車を販売したり車検や点検、保険をおすすめしているのにその会社の従業員が他社で契約しているのもおかしな物です。 営業職でなく整備士や事務職で勤務されていてもノルマはあります。 今は自動車関連の仕事ではないですが、購入したり車検に出したりするだけでも保険の話はされます。 娘さんの保険契約をさせられたと思っているかもしれませんが、法律違反にはならないと思います。

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  • 労基に触れる違反はありません。 会社はその保険会社からマージンをもらっているのでしょう。そうやって少しでも会社の利益を作る。 ディーラーでは絶対にやらないことです。 仕方ないね。自動車関係に働くとそういう縛りはあるから。

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