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明日から仕事に来なくていいは 不当解雇になるのでしょうか? 2/1日からハローワークを通して内定した 会社で働…

明日から仕事に来なくていいは 不当解雇になるのでしょうか? 2/1日からハローワークを通して内定した 会社で働いていたのですが2/24の仕事中 社長にネイルのことを注意され、その後個室に呼ばれ明日から仕事に来なくていい と言われました。 ちなみにネイルをしていた理由は 自爪保護の為です。面接時、入社時には 禁止事項等でネイルは言われなかった為していました。 注意をされたのは24日が初めてです。 ちなみに会社から雇用契約書等の書類を 1枚も貰っていません。何度か貰えないかと 専務には言ってはいたのですが、社長に 聞いてみますの一言でいただけませんでした。 2/24に明日から来なくていいと社長から 言われ、その後工場長に社長と話してから 電話すると言われたのですが1週間経っても 連絡が来なかった為、社会保険加入手続き の為、提出した年金手帳と雇用保険被保険者証を 郵送で返してもらいたいと手紙を出しました。 会社に名前付きのタイムカードを 置いてきてしまったのですが万が一これを 捨てられてしまった場合、雇用契約書も 書いていない為、働いていた証拠は なくなってしまうのでしょうか? 週明け、労働基準監督署に相談に 行こうと思うのですが雇用契約書、 労働条件や給与など書かれた書類を 渡されていない、試用期間14日以上 経っているが解雇予告されず即日解雇は 法律的に問題はないのでしょうか? 自分でも少しは理解した状態で 労基で相談したいので分かりづらい 文章なのですが是非教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① まず、一番心配なのが、働いていた証拠があるかだと思います。 これはあります。 あなたは、上司や同僚の名前や、仕事の内容、工場でどのような仕事をして、内部の間取りやどんな機械があったかなどを具体的に覚えていますよね。 それは、その職場で仕事をした経験がないと知り得ない情報です。 なので、それを労基署に伝えれば証言になり、あなたが働いていた証拠となります。 ② 次に、 >雇用契約書、労働条件や給与など書かれた書類を渡されていない、試用期間14日以上経っているが解雇予告されず即日解雇は法律的に問題はないのでしょうか? これは全部違法なので、全て労基署に伝えてください。 ③ 今回の件で争点となるのは「明日から会社に来なくて良い」の解釈です。 これは解雇と明言しないので、会社としては責任を回避しやすい言葉ですが、そのため解釈で意味を確定させる必要があります。 これについては、多くの解説サイトがあります。 これってクビ?「明日から来なくていいよ」の5つの意味と簡単な対処法 (リバティ・ベル法律事務所) https://legalet.net/konakuteii/ この記事では、次の5つの解釈が可能と指摘しています。 ① 反省を促すために業務指導の意図でなされた場合 ② 自宅待機を命じる意図でなされた場合 ③ 休職を命じる意図でなされた場合 ④ 退職勧奨の意図でなされた場合 ⑤ クビにする意図でなされた場合 そのため、労働者側から内容証明郵便を送り、どの意味でなされたのかを確かめ、また会社側の要求で自宅待機をしているので給料はその間も支払うように請求するようアドバイスがされています。 「明日から来なくていい」は解雇? パワハラにあたる場合の正しい対応(ベリーベスト法律事務所横浜オフィス) https://yokohama.vbest.jp/columns/work/g_dismissal/4215/ こちらでは、解雇や退職の合意は成立していないため、解雇として取り扱った期間の未払い賃金の請求が認められる判決を紹介しています。 ほかにも「明日から来なくていい 解雇」で検索すると、弁護士が書いた記事がたくさん集まりますので、それを読んで労基署に行けば問題ないと思います。

  • ネイルは無色透明だったのでしょうか? カラーやデザインが入ったネイルなら保護のためという言い訳は成り立ちません。 就業規則にネイル禁止があれば規約違反で解雇は可能ですが、その場合も30日前までに解雇予告するか、解雇まで30日に満たない分の給与を支払う義務があります。 社長とどのようなやりとりがあったかで状況は変わります。 ネイルを注意されたにも関わらず「保護のためだから外さない」と言ったのであれば、就業規則に従わず指導しても改悛しない」という理由で懲戒解雇することは可能です。

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    なるほど:1

  • まず、確かに解雇されたのでしょうか? それが判然としない場合、労働基準監督署も明確にアドバイスすることは難しいでしょう まずは、解雇理由通知書を請求されてはいかがでしょうか? もしも解雇ということになれば、解雇手続きは必要になります (労働契約であることが前提ですが………) 不当解雇であるかを判断できる、つまり、解雇の正当性を判断できるのは裁判所だけです

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    なるほど:1

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